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おしらせ

2020/05/02おしらせ
DV被害者の方、5月1日以降の申請でも10万円支給されます!

総務省は「DV被害者が避難先で給付金を受け取るための申し出は、4月30日までの期限を過ぎても受け付ける」「世帯主に給付された後でも、DV被害者からの申し出があれば本人と同伴者の分は支給し、世帯主に後日、二重払いになった分の返還を求める」との対応方針を明らかにしました。
総務省は4月30日までに申し出るように呼びかけていましたが、5月1日以降に自治体に申し出れば受け取れるようにするとしています。諦めず申し出手続きをしてください。窓口に相談してください。

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